ターンブルの実行ー取締役会への説明 ⑫ 9.その他の検討事項 10. 結び ターンブルはあなたの会社にどんな効果をもたらすか ~ Implementing Turnbull  A Boardroom Briefing ~

2013年3月20日水曜日 | ラベル: |

 今回まで、「ターンブルの実行 取締役会への説明(Implementing Turnbull A Boardroom Briefing)」を辿って行きます。

○引続き北野天満宮です。





○ターンブルの実行ー取締役会への説明


          ~ Implementing Turnbull  A Boardroom Briefing ~

 以下は、記述の抜粋です。

9.  その他の検討事項  

9.1 役員委員会

 役員会は会社の内部統制に責任を負う。内部統制について適切な方針を策定し、そのシステムが効果的に機能しているかどうかを定期的に確認する必要がある。ターンブルの最終版における主要な変更点は、管理職が役員会で採用された方針の実行に責任を負っていることを明らかにしたことである。しかし、役員委員会についての言及がある。これらの委員会(監査、リスク、上級役員、その他、何れであろうと)は、その委任事項に関わる内部統制についての報告を定期的に受け取ってレビューすることが出来る。 
 
 委員会が問うことが出来る有用な質問は次のようなものである。
  • ターンブルに対処するための計画は作られたのか。そしてそのタイムテーブルは達成可能なものか。
  • ターンブルの計画の策定と実行について責任をもたされたのは誰か。
  • 重要なリスクについて責任を負っている上級管理職は、それぞれについての統制戦略、早期警告メカニズム、および残存リスクを確認しているか。
  • 会社にリスクマネジメントと内部統制プロセスをどのように定着させているか。
  • 不正、環境、財務およびIT関連リスクの領域において、どんな特別な手段が取られているか。
  • ターンブル作業部会ガイダンスの勧告に応ずるために、まだやることが残っているのはどの領域か。
  • 会社は、ロンドン証券取引所の要求に沿って報告を行えるようになるか。
  • 年度報告及び決算において開示されている何か重要な問題に関して、重大な内部統制の側面はあるか。
監査委員会に負荷がかかり過ぎないように注意しなさい。リスクを確認し管理するのは監査委員会の責任ではない。それは経営陣の責任である。

 監査委員会の関与の範囲は役員会自身が決定するものである。コンバインド・コードは、全ての企業が、規模に関わりなく、監査委員会を持つよう規定している。許された時間を考えると、監査委員会は、ターンブル。ガイダンスを遵守するのに必要な段階のうち、ハイレベルな仕事に限られるだろう。役員会は、監査委員会の役割を内部財務統制に限定したいと考えるかもしれない。
 会社によっては、特に大きな上場企業や金融機関にの場合、優れたリスクマネジメントと内部統制を育てるためのリスク委員会を作りたいと思うかもしれない。しかし、他の会社はリスクマネジメントと内部統制の見直しを出来る限り上級役員委員会の中にはめ込みたいと思うだろう。これは勿論、議題と経営情報が改善出来るかどうかを、リスクマネジメントと内部統制の観点から内部でレビューすることを是認する。
 
9.2  ベンチ・マーキングの効果
 最先端を行くためにはどこまでやる必要があるのだろうか
 願わくは、企業がターンブル・ガイダンスで求められている基本的な、定着した手続と
モニタリング活動を定着したら、そのシステムを継続的に改善して行く努力をするであろう。
 下記は、中小上場企業が、ターンブルの手続きに関して、他の会社との比較における評価をするための方針の概要と、確立することが出来る手順を示したものである。もっとやりたい者にはさわしい良いアイディアは他に沢山あるだろう。しかし、これをこコストと利益に基づいて行うことを目的とすべきである。

ベンチマーキングの目的のレベル
最低限レベル
  • 最低限の情報開示
  • 事業目標との緩やかな結びつき
  • 役員会における限定的な議論
  • コンプライアンスの実施としてのターンブル
  • ターンブルを守るのに必要なだけの、役員会でのレビュー
  • 役員自身に相当に依存したモニタリング
  • 従業員はほとんど関与しない
中間レベル
  • 事業を活発にするものとの連関
  • 従業員の適度な関与
  • リスク意識の訓練
  • 内部監査の積極的な受け入れ
  • 各管理職レベルのコミットメメント
  • ワークショップ技術の部分的な利用
  • 優れたリスクマネジメントと内部統制の原則の適用
  • 簡潔で直接的な早期警告メカニズム
最先端
  • 会社全体における事業目標の認識
  • 〝受容できる〞レベルへのリスクマネジメントへの注力
  • 内部監査機能が、リスクと統制の観点から助言の入手源となっている
  • その他の独立的なモニタリング活動
  • ターンブルが事業を促進させるものとして利用されている
  • リスクマネジメントと内部統制が、事業全体においてボキャブラリーの一部となっている
  • 会社全体での意見交換
9.3 避けるべき落とし穴
 ターンブルは、出来る限りスムーズに行う必要がある。会社が陥り易い重要な領域を下記する。
 最も大事なことは、不必要な官僚主義を行うことでは無く、必要に応じ、事業が頼りとしている基本的な仕事をしている人々のリスクマネジメント意識を向上させることである。既存のチャネルに沿ったリスクの伝達速度と、反応の早さと適切さに重点を置くことも必用である。多くの企業では、既存の手順を活用すること、そして既存のソフトウェアと報告システムを強化することが必要となるだろう。
 
潜在的な落とし穴
  • 早期警告システムが無い
  • 確認されたリスクが多すぎる
  • 手遅れになるまで放っておく
  • 官僚主義を助長する
  • 基本的な内部財務統制を無視する
  • 監査委員会のオーバーロード
  • 業務管理職のコミットメントが得られない
  • 高いリスクに適切に取り組んでいない
  • 優れたリスクマネジメントの原則を十分に重視していない
あなたが十分にやっているかどうかを計るには、業界のリスクマネジジメント・コースに人を送り、あなたの会社に似た会社のリスクメンジメントもしくは評価している人材とのつながりを作ることがしばしば有効である。

10. 結び  ターンブルはあなたの会社にどんな効果をもたらすか 
 これまで述べて来たプロセスを一通り経たからといって、勝利を宣言してはならない。ターンブルが想定しているのは「一回限りの」試みではない。あなたは事業を継続的に発展させるためにこのプロセスを利用すべきである。そうすれば次のような結果が得られるに違いない。
  • 企業の目標達成がより現実に近くなる
  • 重要なリスクが認識され、監視される
  • 〝意外な出来事〞が少なくなる
  • 計画の仕方が進歩する
  • 事業が向上する
  • 役員そして株主に取って、眠れない夜が少なくなる
(所感)
 繰り返しになりますが、「ターンブルの実行 ー 取締役会への説明」では、内部統制に支えられたリスクマネジメントを実行する主体は経営者・役員会であるということを明確に述べています。 今回の記述でも、最低限レベル の最後に「従業員はほとんど関与しない」と書いてあります。また、「監査委員会に負荷がかかり過ぎないように注意しなさい。リスクを確認し管理するのは監査委員会の責任ではない。それは経営陣の責任である。」
など、わが国の経営者は良く噛みしめるべきだと思います。
 潜在的な落とし穴 の中では、「早期警告システムが無い」ことを再度強調し、更に「確認されたリスクが多すぎる」は耳が痛いところです。本ガイダンスは終始財務の重要性にも触れていて「基本的な内部財務統制を無視する」との記述は、アメリカにおけるSOX法制定の遥か以前のことで,慧眼に敬服致します。
 
11月20日から4ヶ月に亙った「ターンブルの実行 取締役会への説明」についてのご紹介は今回で終ります。
 
 次は「A New Risk Management Standard」(日本語版が公表されています)をご紹介したいと思います。


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ターンブルの実行ー取締役会への説明 ⑪  8 情報開示 ~ Implementing Turnbull  A Boardroom Briefing ~

2013年3月11日月曜日 | ラベル: |

 引続き「ターンブルの実行 取締役会への説明(Implementing Turnbull A Boardroom Briefing)」を辿って行きます。

 早春の一日、列車で京都から亀岡を通りました。
○北野天満宮
 

○雪の保津峡
 

○亀岡は一面の雪でした。
 

○ターンブルの実行ー取締役会への説明
             ~ Implementing Turnbull  A Boardroom Briefing ~
http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Research-and-academics/publications-and-projects/corporate-governance%20publications/implementing-turnbull.pdf

 以下は、記述の抜粋です。

8.情報開示
 1999年12月23日以降に終了する最初の会計期間についての、グループとしての情報開示の例を示す。これが標準の文言であると言う訳ででは無く、会社の状況に応じて作成することが望ましい。

中小企業のための内部統制報告書(ステートメント)の見本
 (1999年12月23日以降に終了する最初の会計期間について)

内部監査
 当グループは,1999年9月末にロンドン証券取引所から上場企業に対して出された通達
 のコンバインド・コードに対する暫定的なアプローチを採用し、次の通り報告する。

内部監査のより広汎な観点
 当役員会は『経営監査 - コンバインド・コードに関する役員会のためのガイダンス』*1の実行に必要な手続を確立した。
 もしくは、
 当役員会は200年5月に『内部統制 - コンバインド・コードに関する役員会のためのガイダンス』*1の実行に必要な手続きを整備する予定である。
これは、役員会が合意した手続きが実行されるのに必要な時間を考慮に入れている。
 これには、変更の問題やグループの目標およびリスクの優先順位付け、ならびに主要なリスクそれぞれに対する統制戦略の決定とともに、全ての役員が出席するリスクマネジメントに関するワークショップの開催も含まれる。リスクマネジメント方針書も、事業リスクに関わるリスクへの役員会の姿勢を示し、全ての従業員に回付する。月次経営情報も、いくつかの主要リスク指標とともに改善する。*2
 当役員会は内部監査の必要性について検討したが、グループの規模から見て、現時点では必要であると判断出来ない。この決定については、来年、再検討する予定である。*3当役員会はリスクマネジメントおよび内部統制について一年を通して定期的に検討出来るように会議日程および議題を変更した。そして2000年12月31日締めの年度末報告の前にリスク及び統制に関する完全な評価を行うこととした。*4


*1:本段落では、このグループが1999年12月23日以降に終了する最初の会計期間において、翌会計期間なためのガイダンスを完全に遵守するのに必要な手続きの準備を整えることによって、証券取引所の実行計画を満たしたと仮定している。
*2:あるいは本段落では、このグループが証券取引所の実行計画のもとで手続を準備中である仮定している。会社がガイダンスを実行するのに必要な手続きを準備できていない時は、それをいつまでに行うかと言う期日を示さなければならない。何を行おうとするかについての議論は、付加的で自発的な情報開示である。ここでの説明は、誤解の恐れのある印象を与えることのない、意味のある、高度な情報を提供しようとするものである。(*1と*2は二者択一)
*3:この開示は義務付けられていないが、目下のところ内部監査が無いことを示すのに役立つであろう。しかし、もし内部監査機能を持っておらず、その必要性について見直したことが無い場合は、それを開示することが求められる。
*4:この開示は義務付けられていないが、役員会は翌年報告プロセスの見直しについて言及することが有効だと考えるかもしれない。


○内部財務監査
 当役員会は、内部監査のグループ全体のシステム及びその効果のレビューについて、責任を負う。このようなシステムは重大な虚偽表示(material misstatement)及び損失に対して合理的な(reasonable)保証を与えるものであり、絶対的な保証を与えるものでは無い。
 主要な手順は次の通りである。
 当役員会は、毎月財務成績の見込みと実際の比較を行う。○○ポンドを超える支出の申請の全てについて見直し、財務担当役員(financial director)は費用抑制の理由で外部委託された給与について見直す。役員は皆、それぞれの担当事業の財務成績について、役員会に対し責任を負う。この1年、外部監査人が調達システムについて特別な見直しを行ったので、この部分のコントロールは強化されている。
 役員会は1999年12月31日に終了する年度の財務に係る内部統制システムの有効性についてレビューを行い、年度末以降に実現した重要な進展を考慮に入れた。このレビューは1994年12月に発行された、役員のためのガイダンス『内部統制と財務報告』に示されている基準に基づいて行われた。*5

*5:内部統制に関する報告書は外部監査人によるレビューを受けることが条件であり、ターンブルはこの報告書のために役員会が健全、且つ適切に文書化されたサポートを期待している、ということに留意すべきである。
このグループがターンブル・ガイダンスをまだ完全に遵守していないことを踏まえ
て、ルッテマン・ガイダンスに基づく財務に係る内部統制の開示が求められる。
http://www.icaew.com/en/library/subject-gateways/corporate-governance/codes-and-reports/rutteman-report

(所感)
 我が国の企業では、情報の開示は必ずしも積極的にはなされません。情報の機微性を重視するあまり、記録を出来るだけ簡略化する傾向さえあると思われます。
 特にリスクマネジメントに関してはこの点を再考すべきだと痛感します。今回の記述もそう言った部分に関して参考になります。
 また、常に財務に関しても言及されています。経済産業省の「リスクファイナンス研究会報告書」で言っている「全社的な財務戦略の中で自社のリスクファイナンスの最適化を検討するためには、こうした(リスク管理)部門の知見と企業財務の観点を融合させることが重要である。」 にも相通ずるところがあり、我が意を得たりの思いがします。 
 
 下記のように、11月20日から4ヶ月に亙り「ターンブルの実行 取締役会への説明」についてご紹介して来ましたが、次回で終る予定です。その後は「A New Risk Management Standard」(日本語版が公表されています)をご紹介致したいと思っています。
http://www.theirm.org/publications/documents/Japanese_Risk_Management_Standard_031125.pdf

○ターンブルの実行 取締役会への説明 

 1. 何故ターンブルか        (11.20)
 2. 付加価値の付け方       (12.1 )
 3. いますぐにやること       (12.20)
 4. リスク               (1.1)(1.10)
 5. プロセスの定着         (1.20)(2.1)
 6. モニタリングと内部監査    (2.10) 
 7. 役員レベルで検討すべきこと (2.20)(3.1.)
 8. 情報開示             (3.10)
 9. その他の検討事項       (3.20予定)
 10. 結び  ターンブルはあなたの会社にどんな効果をもたらすか(3.20予定)


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ターンブルの実行ー取締役会への説明 ⑩ 第一章 7-2・7-3 ~ Implementing Turnbull  A Boardroom Briefing ~

2013年3月1日金曜日 | ラベル: |

 引続き「ターンブルの実行 取締役会への説明(Implementing Turnbull A Boardroom Briefing)」を辿って行きます。

 長崎シリーズその4です。

○孔子廟
 

○グラバー園から長崎港を望む


○元船町 唐船   
グラバー園のそば、長崎伝統芸能館(重要無形民俗文化財「長崎くんち」の資料館)にて
 

○ターンブルの実行ー取締役会への説明
                ~ Implementing Turnbull  A Boardroom Briefing ~
http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Research-and-academics/publications-and-projects/corporate-governance%20publications/implementing-turnbull.pdf

 以下は、記述の抜粋です。

○第1章 なぜターンブルか 
 
 7.役員レベルで検討すべきこと

 7-2.役員会はどこで確信を得られるか

 中小企業のリスクマネジメントと内部統制に関する確信の根拠となりうるものを次に示す。


●確信の根拠
  • リスクマネジメントプロセスの役員会での見直し
  • 業績およびリスク指標に関する月次報告
  • 取締役(Maanaging Director)の意見
  • 管理職による確認
  • 早期警告メカニズム
  • 独立的なモニタリング活動  
  • 財務諸表の監査
  • 特定の研究・リスク見直し
  • 主要従業員の意見と確認
  • 業務担当役員の意見
  • 財務担当役員の意見
これらの根拠の効果は、以下の要素によって変わる。
  • プロセスが実施されている範囲
  • 役員までの伝達速度
  • 残余リスクの管理能力
  • 主要事業目標に対する重点
  • リスクか確認のタイミング
 
 コストと利益を検討することは、〝独立したモニタリング活動〞をどこまで使うかを決めるにあたって、中小企業にとっては特に大切になるだろう。

 確信の根源は、ラインの管理職から得られるであろう。内部監査、健康および安全、そして環境の監視チームは〝独立したモニタリング活動〞になり、会社がこれらの機能を持っていれば、通常は客観的な保証と助言のためのよい形態である。また役員会は求められる根拠を得るのに、事業リスクの確認のための有効な技術(1月20日 ターンブルの実行ー取締役会への説明 ⑥ 第一章 5 ○Deloitee & Toucheによる事業リスク確認のための有効な技術に関する調査〈1999年〉参照)を使うこともできる。例えば、役員会はCSA(Control Self Assessment)を使ったワークショッや、体系化された面談、もしくは円卓会議などで従業員の意見を纏めることが出来よう。

 役員たちは、年に一度の評価を行うとき、最初に確認された重要リスク、すべての新しいリスク、統制が満足に機能しているかどうか、そして彼等が考慮している確信の根拠のしるしを記載したペーパーを作ることが有用であると知るであろう。

7―3. 役員会は報告をレビューするとき何を考える必要があるか

 ターンブルは、管理職から役員会に提出される報告は、それぞれの担当領域に関連して、それらのリスクを管理する統制システムに関するバランスの取れた評価を提供するものであると言っている。重要な統制の失敗や弱点を見つけたら、それらが会社にもたらした、あるいはもたらしたであろう影響と、それを正すための行動について、報告書の中で述べるべきである。検討すべき有効な問題は下記のようなものである。
  • 報告書が新しい重要リスクを示すものかどうか
  • 前に確認したリスクが今もあてはまるかどうか
  • 手順に修正が必要かどうか
  • システムの監視を追加する必要があるかどうか
  • リスクマネジメント方針書をアップデートする必要があるかどうか
  • 変化への対応の時間を早める必要があるかどうか
  • 会社全体の情報伝達経路が有効であるかどうか、また修正を加える必要があるかどうか

 
●評価の頻度
 役員が現在の統制の状況を常に知っておくことを確実にするため、役員への報告は定期的に行われることが望ましい。これは実際、事業におけるすべての重要事項に取り組みがなされていることを確実なものとするのに必要な、機械的な評価プロセスなのである。

 重要な統制の失敗や弱点が発生した場合、責任を持っている管理職は、この問題を議論する役員会、もしくは任命された委員会に呼ばれるべきである。

(所感) 
 前回に引続き、経営資源や人材の不足、またノウハウの不足から、リスクマネジメントや内部統制の実践に苦労されている中小企業に対し、自社のリスクマネジメント・内部統制が確実に行われているかを確認する要件と、モニタリング・評価について、極めて現実的な解説が書かれています。必すや参考になるものと確信されます。

 また書きますが、わが国の関係者は「Implementing Turnbull  A Boardroom Briefing」や、「A New Risk Management Standard」(日本語版が公表されています)

http://www.theirm.org/publications/documents/Japanese_Risk_Management_Standard_031125.pdf
などをもっと実務の参考にして、「中小企業なりのリスクマネジメント・内部統制」を行って、企業の価値を高めるべきだと痛感します。



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