「リスクとキャッシュフロー」について ㉗

2014年5月20日火曜日 | ラベル: |

 11.「中小企業BCP(事業継続計画)策定運用指針」の「財務診断モデル」 ⑥
 5月14日(水)に、2月20日のブログでご紹介した経済産業省のBBLセミナーに参加し「2014年版中小企業白書」のご説明を聞いて来ました。
「2014年版中小企業白書」の特色は「小規模事業者に特に焦点を当て、データや分析などで実証的に小規模事業者の実態や課題を明らかにしている。」ことだのご説明でした。
 小規模事業者の状況は下記です。企業数で86.5%、従業員数で25.8%を占めています。 

  企業数 従業員数 売上高
(法人のみ)
  比率(%)   比率
(%)
大企業 1. 万者 0.3 1,397 万人 30.3 764.9 兆円
中小企業 385.3 万者 99.7 3,217 万人 69.7 609.6 兆円
  内小規模
事業者
334.3 万者
 
86.5
 
1,192 万人 25.8    ―
  計 386.4 万者 100.0 4,614 万人 100.0    ―

「2014年版中小企業白書」の詳しい内容は別途ご報告をしたいと思っています。
 ◎損害額と復旧費用の相違
 4月10日のブログの最後で問題を提起した1)東日本大震災における津波に当たるものは首都圏直下型地震では「大火災」だということ、2)小規模企業のBCP、の最後の、3)損害額と復旧費用の相違について今回書きます。
 実は今年の3月に研究仲間の方から「財務診断モデル初級編にある、損害保険の整理という中に、時価(再調達価格-経年減価)と新価(再調達価格)という言葉がありますが、通常は、どちらが多いのでしょうか。また、どちらでもよいのでしょうか。
あるいは、簿価という概念は使わないのでしょうか。」と言うご質問を受けました。下記はそれに対する私の返事です。
 『ある工場の「簿価」」は、「工場を建設するのに掛かった費用ー減価償却額」になります。
保険契約で言う「時価」は「新価(再調達価格・今工場を建設するには幾ら懸かるか)ー経年減価」です。「再調達価格」は建設当時とは変動しています。多くの場合は、建設当時より高くなっているでしょう。
工場が全壊した場合、損益計算書上の損失額は簿價になります。損益計算書上の損失額と、工場を再建する費用とは異ります。キャッシュフロー上は再調達価格の保険金額がなければ、資金は不足します。ですから「新価(再調達価格)」で保険契約をすべきです。ただ保険料が高くなりますので、時価で契約する場合が多いかもと思います。しかしそれではキャッシュフロー対策上は不十分です。
更に言えば、災害発生後工場再建にあたり新しい機械設備に変えたりすれば、新価以上のお金が必要になります。』
これは保険契約に際しての考え方ですが、災害時のキャッシュフローの考え方の根本でもあります。
損益計算上の損失額は古い工場の場合などは極めて少額になります。損害額は『時価、即ち新価(再調達価格・今工場を建設するには幾ら懸かるか) ー 経年減価」』だと思います。然し災害時のキャッシュフロー対策を検討する場合にはこれも使えません。
同じ工場を再建するのなら必要なお金は再調達価格の金額になります。この際建物の構造を変える、新しい機械設備に変えるなどの場合は新たに計算をしなければなりません。
私は銀行系の損害保険代理店に勤務しましたので、このあたりのことを勉強することが出来ましたが、損害保険に詳しくない、BCPやリスクマネジメントの実務家からは前記のようなご質問を頂くことになります。
また、地震保険(地震に対する損害保険)についてもあまりご存知のない方があるように思われます。財務省のHPに「地震保険制度の概要」と言うページがあります。http://www.mof.go.jp/financial_system/earthquake_insurance/jisin.htm
「地震保険の概要」の記述は下記です。
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  • 地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。
  • 地震保険の対象は居住用の建物と家財です。
  • 火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。
  • 地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。地震保険は火災保険とセットでご契約ください。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。
  • 地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています。
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 最後の『地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています。』『地震保険の対象は居住用の建物と家財です。』
という2点にご注目下さい。
 政府は地震の被災者の生活の安定に寄与することを目的として地震保険制度を設けている訳です。従って対象は『居住用の建物と家財』に限定され、企業の物件はここで言う地震保険の対象にはなりません。
 企業は民間の保険会社が引き受ける地震保険の契約をすることになります。ところが我が国では地震のリスクが大きいため、特に中小企業が地震保険を契約することは困難な場合が多いと考えられます。火災や水害の場合は前記の保険の考えで保険契約が出来ても、肝心の地震に際しての保険契約が出来ない場合にどうしたら良いのか。そのための制度が、政府の『災害復旧貸付制度』なのです。
 例えば、中小企業庁のHPに『東日本大震災復興特別貸付』の記述があります。
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 震災により直接又は間接被害を受けた中小企業者の皆さんなどを対象に、事業の復旧に必要な設備資金、運転資金を長期・低利で融資する新たな制度です。
対象となる方
① 直接被害者
・ 地震・津波等により直接被害を受けた方
→ 市区町村等の罹災証明が必要。 (写しで可)
・ 原発事故に係る警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域(以下「警戒区
域等」)の公示の際に、当該区域内に事業所を有していた方。
→ 納税証明、商業登記簿等の確認書面が必要。 (写しで可)
② 間接被害者
・ 直接被害者(大企業可)の事業活動に相当程度依存している等の要件を満たす方
→ 直接被害者(取引先)の罹災証明(写しで可、事後提出可)又は被害証明書が必要。
(被害証明書を利用する場合、被害証明申請書に必要事項(取引企業の被害状況や
当該企業との取引依存度、売上額等の減少率等)を記載の上、お申し込み先にご提
出ください。)
③ その他の方
・ その他、震災の影響により、業況が悪化している方。
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http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h25/download/03jyuten.pdf
 この制度は、地震保険が掛け難い我が国の中小企業のキャッシュフロー対策にとって大変重要な制度です。
 この制度を有効に生かすために、「中小企業BCP(事業継続計画)策定運用指針」には『財務診断モデル』と言う記述があるのですが、何回も言うように生かされていません。誠に残念なことです。
 避けられない地震災害にあたり、個人に対しては政府が再保険を引き受ける地震保険制度で、中小企業に対しては『災害復旧貸付制度』でお金を貸すのが根本のサポート対策です。
 お金が全てではありませんが、企業が存続する為には最終的にはお金が回るかが重要です。
 


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「リスクとキャッシュフロー」について ㉖

2014年5月10日土曜日 | ラベル: |

 11.「中小企業BCP(事業継続計画)策定運用指針」の「財務診断モデル」 ⑤

◎小規模企業のキャッシュフロー・地震対策について
 前回にも書きましたように、私は昭和48年(1973年)10月に都市銀行の亀戸支店長になりました。銀行員は支店長になると漸く一人前になったような気がするものです。 
 張り切って赴任した直後の10月6日に第四次中東戦争が勃発し、石油の価格が高騰しました。石油価格の上昇は、エネルギー源を中東の石油に依存してきた先進工業国の経済を脅かし、日本経済にも深刻な影響が生じました。
 亀戸は中小企業特に零細企業が多いので、新米支店長としては企業のキャッシュフローは今後どうなることかと不安になり,暫くしてから錦糸町にあった国民生活金融公庫の支店をお訪ねして、「錦糸町や亀戸地区の小規模企業の資金繰りの状況をお教え下さい。」とお願いしました。
 驚くべきことに「借入金を返す企業が増えています。」とのことでした。都市銀行の常識からは、景気が悪化し、企業の業績が悪化すれば資金が不足し、借入金が増えて行くだろうと思っていた訳です。「一体どういうことですか。」とお聞きしました。
 国民生活金融公庫の支店長さんは「小規模企業は,大体事業所が1階、住まいが2階などで一体になっています。従業員も家族が中心です。好況の時は一家は昼夜兼行で働きます。過去の赤字を埋めている間は税金を払わなくて済みますので、一生懸命貯金をされます。不況になるとジットして毎日の生活を送られます。生活のためのお金は個人から出ますが、企業としての支出は最小限度に抑えられます。そうなると借入金の金利の支払いが勿体ないので手持ちの貯金を取り崩して借入金を返される訳です。」
 当時の金利は数%のレベルで、利息の金額は馬鹿になりませんでした。「人は、いくら働いてもお金が手元に残らないような仕事をいつまでも続けることはしないと思います。小規模企業の場合、好況と不況の狭間で結局はお金が貯まるから今の仕事を続けているのだと思います。」と言うことでした。現在もそうなのかは私には判りませんが、都市銀行で大企業や大きめの中小企業のキャッシュフローばかり検討していた者に取っては目から鱗が落ちる思いでした。
 平成20年3月14日、中小企業庁の委託で、三菱総合研究所は金沢市で「中小企業BCP策定セミナー ~中小企業の事業継続と社会的信頼性向上のために~」を開催し,私も講師として参加しました。その際石川県商工労働部産業政策課のご協力を得て、能登半島地震時における石川県所在の各種金融機関・石川県信用保証協会の災害復旧融資状況の調査を実施しました。
 その一環で、私は国民生活金融公庫金沢支店をお訪ねし、支店長さんに「今回の能登半島沖地震発生後の融資のご経験から、地震に備えた小規模企業のキャッシュフロー対策はどうしたら良いか。ご意見をお聞かせ下さい。」と質問しました。支店長さんは少し困ったような顔をされました。
 答えは、「地震発生後設置された特別相談窓口で、私どもは最も長期間ご相談に応じました。相談に来られた方の殆ど方は従来私どもや民間金融機関からの融資を受けたことのない方でした。従って事前対策については、今回の経験からはお答えが出ません。また、私どもの従来からの貸出先は、非常に多くの小口貸出先の集まりですから、個々の企業の地震対策のご相談を受けたり、サポートすることは殆どありません。」とのことでした。
 私は、4月1日・10日のブログで「金融機関の取引先に対するBCP(事業継続計画)の策定支援はあたかも工場の耐震化工事と同じだと思うのですが、現在でもあまり行われていないと思われます。」と書きましたが、小規模企業の場合は、資金不足に備えて事前に金融機関と相談する機会は殆どないということが分かり、また目から鱗が落ちる思いでした。
 折しも、5月5日の休日に東京駅前の丸ビルの地下で親しくしている美味しい洋菓子屋さんのご主人とばったり出会い、お茶を飲んで雑談をしました。ご主人が「私は未だ嘗て銀行からお金を借りたことはありません。」と仰言いました。ご自分の事業は常にご自分の資金で賄える範囲で行って来たと言うことでした。こんな小規模企業の経営者は多数おられる訳です。金融機関が相手にしないということではないと私は思います。
 小規模企業の場合は、コンサルタントや金融機関などに相談することなく、ご自分で考えつき実行出来ることは事前にやっておく。然し完全な地震対策は出来ませんから、3月10日のブログに書いたように、「災害発生直後は、事業はストップしますが、最低1ヶ月くらいの出費を賄えるだけの資金を持っていれば、当面の対策を樹てる時間が出来ます。災害発生後1ヶ月くらいの間に事業の継続やその後のキャッシュフロー対策を講ずることが現実的な手段になる。」と言うのが「小規模企業の地震対策」ではないかと改めて思います。
 災害時のキャッシュフロー対策についてもそうですが、「大企業のBCP」「中小企業のBCP」「小規模企業のBCP」は、本質は同じでも、実行方法は色々で、あまり中身を硬直的に考えないことが必要だと私は考えます。

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「リスクとキャッシュフロー」について ㉕

2014年5月1日木曜日 | ラベル: |

 11.「中小企業BCP(事業継続計画)策定運用指針」の「財務診断モデル」 ④

◎東日本大震災における「津波」に当たるものは首都圏直下型地震では「大火災」で
ある。
 下の二つの写真を見比べて下さい。非常に似通っていると思われませんか。
〇昭和20年(1945年)3月10日 東京大空襲後の写真

〇平成23年(2011年)3月11日東日本大震災後の石巻市(リスク対策Com.提供)


 私は戦中派なので、どうしても東京大空襲と東日本大震災を比較したくなります。どちらも鉄筋の建物を除いて建物が跡形もなく無くなっています。
 隅田川に架かる両国橋を渡った先の錦糸町や亀戸のある下町地区を中心に、大正10年(1923年)9月1日の関東大震災での大火災の死者・行方不明者の数は10万5千人余と言われています。その22年後、昭和20年(1945年)3月10日の東京大空襲の死者・行方不明者の数も10万人以上と言われています。
 蔵前橋を渡った先の横網町公園の中にある東京都慰霊堂には、関東大震災の身元不明者の遺骨と東京大空襲の身元不明者の遺骨が納められています。そして両方の犠牲者の霊が祀られています。

〇東京都慰霊堂(旧震災記念堂)

 私は昭和48年(1973年)10月に都市銀行の亀戸支店長になりました。当時は関東大震災と東京大空襲の両方を経験した方が数多くおられました。2回の大火災で生き延びることが出来た理由は、「早期に川を渡って対岸に逃げられたことだ。」と異口同音に言われていました。当時は隅田川や荒川・江戸川という大きな川を渡って、漸く大火から逃れられた訳です。今は海岸の埋立地に逃げる手もあると思いますが。
 東京都都市整備局のHPに地域危険度マップが公表されていて、下記のように記述されています。
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地震に関する地域危険度測定調査の沿革
 東京都では、東京都震災対策条例(当時は震災予防条例)に基づき、昭和50 年11 月に第1回(区部)の地域危険度を公表しました。その後、市街地の変化を表わす建物などの最新データや新たな知見を取入れ、概ね5年ごとに調査を行っており、今回(平成25年9月)は第7回目の公表です。
  今回の測定調査では、都内の市街化区域の5,133町丁目について、各地域における地震に関する危険性を、建物の倒壊及び火災について測定しました。
 さらに第7回調査から、災害時の避難や消火・救援活動のしやすさ(困難さ)を加味するため、「災害時活動困難度」(災害時の活動を支える道路等の基盤状況を評価する指標)を考慮した危険度の測定を始めました。この調査を進めるに当たっては、防災分野の専門家などで構成する「地域危険度測定調査委員会」を設置し、より精度の高い新たな測定方法に改善を図るなど、調査全般にわたり検討してきました。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/kikendo.htm#kasai
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 地域危険度一覧表 (区市町村別)
 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/table.htm
 地域危険度マップ
 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/chiikikiken.htm
江東区の火災危険度マップです。

江東区の北東の角の部分、亀戸・大島地区が危険度4-5で赤く塗られています。その部分を拡大します。

亀戸3丁目・5丁目(私が勤務していた支店の所在地です)・7丁目、あと大島・北砂・南砂あたりは危険度4-5で真っ赤です。
 阪神淡路大震災では、神戸市の長田地区が火災で丸焼けになりました。首都圏直下型地震では亀戸や大島地区は火災で丸焼けになる危険性が高いので、地震発生時には先ず避難を最優先にすべきではないかと私は思います。丸焼けを前提にしたBCPを考えるべきです。津波に対して高台に住むという対策がありますが、大都市では事業所を移転するのは中小企業では至難の技です。
 亀戸に比べ、最後に私が勤務していた銀行の子会社があった千代田区九段南付近の地図は真っ白です。九段地区は高台で地盤も良く、都内でも最も安全な地区の一つだと言えます。


「火災危険度上位100町丁目のリスト」で見ると、危険な町丁目の数は、①足立区21②荒川区16③墨田区15④台東区8⑤大田区7⑥北区7⑧江東区6⑨品川区6⑩葛飾区5の順番です。


 上記の各区は、大田区・品川区を除き全て東京の北東部に集中していることにお気ずきと思います。この地域では首都圏直下地震に際し、東日本大震災における「津波」に当たるものは「大火災」であると私は思います。
 丁度3年前の平成23年5月1日のブログで、『TVでコメンテーターが津波の専門家に「今後は20M—30Mの防潮堤を作らなければなりませんネ。」と質問をしたら、彼は「それは財政的に恐らく不可能だから、想定以上の地震と大津波が発生した場合如何に早く安全なところに逃げるか、或いは住居を高台にするか、などが対策となる。」と言っていたのが印象的でした。』と書きました。
 東京の北東部を火災に強い街にすると言う試みは既になされていると思いますが、企業に取っても、地方自治体に取っても財政的に恐らく限界があると思いますから、素早い避難と丸焼けを前提にしたBCPを策定するしかないと私は考えます。



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