東京電力の現状と将来の見通し②

2011年10月20日木曜日 | ラベル: |

 10月10日以降「東京電力に関する経営・財務調査委員会の報告書」(以下報告書と言います)を一生懸命読みました。
 【経営・財務調査の目的は、「国民負担の最小化」であるが、それは短期的な問題のみではなく、「損害賠償」に関わる問題が長くて時間のかかる問題であることを踏まえて長期的な視点が必要である。】と言うことなので、短期的な見通しに関しては報告書にはあまり書かれていません。
 報告書によれば、東京電力における平成22年度の経費の構成は、買電・燃料調達が42.1%、資財・役務調達が26.6%、人件費は8.5%、その他22.8%となっています。
 燃料費は長期契約が多く減額は困難とされています。
 人件費はウエイトが低いので削減しても大きな金額にはなりません。今年度は管理職給与25%減、一般職給与20%減、賞与は50%減となっています。役員報酬については、経営責任を明確化する観点から、代表取締役は4 月支給分について50%、5 月以降支給分については100%、常務取締役は4 月支給分については50%、5 月支給分以降については60%、執行役員は4 月支給分から40%返上の減額措置を行っています。また、退職金制度・健康保険料負担・財形利子補給・持株奨励金などについても報告書で触れられています。人員削減にいては方向性は妥当だとされていますが、当面福島原子力発電所の原子力損害賠償体制確立に社員約3,000 名を含む6,500 名規模、年内にはグループ社員約3,700 名を含む約9,000 名規模の体制とする方向で検討しているので人員削減の実施は先になると思われます。
 報告書では調達改革・資材役務コストの検討について種々改善策が述べられています。
 当面の経費削減については、東京電力の合理化計画では5,034億円の削減を見込んでいますが、過年度対比の削減額では無く、今年度予算対比の削減額に過ぎず、本来の合理化努力の結果とは言えないとして、この部分は1,867億円の削減に過ぎないとされ、経営・財務調査委員会は更に吟味して、2,918億円の削減と査定しています。
 報告書では、保有不動産については900件2,472億円売却可能。有価証券は3年間で315件3,301億円(東電計画は2,700億円〈売却益は現状出ていません。〉)売却可能。事業・関係会社は46社1,201億円売却可能としています。売却可能額合計8,473億円は後で触れるキャッシュフローの改善には役立ちますが、損益にはあまり影響しないと思われます。
 原子炉の廃炉費用については、平成23 年3 月期において災害損失引当金4,250 億円及び資産除去債務1,867 億円を計上、平成24 年3 月期第1四半期に廃炉費用 693 億円を追加計上しています。報告書は更に4,700 億円*1(推定値を含む概算金額)を追加計上させる必要があるとしこれを含めた総計1 兆1,510 億円が、現時点で見積もられた1 号機から4 号機の廃炉費用だとしています。
 報告書は、「廃炉費用が数兆円規模に達するとの各種報道がなされているが、これらの金額には他者への損害賠償に関する費用が含まれるケース、あるいはマクロ経済的観点からの推計であるようなケースも存在し、財務諸表に計上される負債の測定に使用するには目的適合性を欠いている。」と記述しています。

なお、5 号機及び6 号機の今後の取り扱いは未定で、廃炉の意思決定は行われていませんが、5 号機及び6 号機に関する資産の減損及び関連損失の引当 1,646億円、加工中等核燃料に係る評価損 87億円合計 1,733億円の計上が必要だとしています。
 *1:①原子炉処理の残余期間において、追加費用が発生する可能性がある。900億円
    ②(中期的課題に係る費用)3.800億円
    (ⅰ)多量の汚染水処理
    (ⅱ)損傷した原子炉建屋の修復等
    (ⅲ)原子炉建屋内の除染
    (ⅳ)原子炉内核燃料の取出しに関する研究開発費
      東電は、平成24 年から32 年までの9 年間の研究開発費用を事
      業計画に計上することを想定している。
    (ⅴ)使用済燃料プール内の核燃料の取出し
    (ⅵ)原子炉内核燃料の取出し費用(合理化効果の見直し)

 報告書では、年間2,918億円の経費削減と第2四半期以降更に4,700 億円+1,733億円の損害に対する引当を計上すべきとしていますが、今期の損益がどうなるかについての記述はありません。報告書の中身から今期の業績の予測をすることは無理だと思われます。

 報告書には、「東電は、①電力の安定供給のため、被災設備の復旧や新規電源の確保などに取り組んでいるものの、化石燃料の占める割合の増加等による燃料費の高騰により追加で1兆円程度の資金が必要となること、②本年度、社債・借入金の7,500 億円の償還・返済が予定されており、資金面で早晩立ち行かなくなり、損害賠償に影響を与えるおそれがあることから、「原子力損害の賠償に関する法律」(以下「原賠法」という。)第16 条に基づく国の支援の枠組みの策定を要請した。」と記載されています。
 また、東京電力の平成23年度第1四半期報告書にも、「原子力損害賠償支援機構法(以下「機構法」という)」が平成23年8月3日に成立し、機構法では、新設される原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という)が、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施等のため、当社に対し必要な資金の援助を行うこととされている。また、電気の安定供給の維持等を考慮し、当社は機構に対し収支の状況に照らし設定される特別な負担金を支払うこととされている。当社は徹底した経営合理化による費用削減や資金確保に取り組み、この法律に基づく支援を受けて賠償責任を果たしていく予定である。しかし、機構の具体的な運用等については今後の検討に委ねられている。」と記述されています。
 
 機構法第69条は「2 原子力事業者が第四十五条第一項の認定を受けたときは、その特別資金援助(第四十一条第一項第一号*2に掲げる措置に限る。)による収益の額については、機構から交付を受けた資金の額を当該交付を受けた日の属する事業年度の所得の金額又は連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。」と規定しています。
 10月18日の日本経済新聞4面には「国債を原資とした資金援助を受けた場合、会計上は交付金として特別利益に計上出来る」と報じられていますから、福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償は、当面の東京電力の業績・キャッシュフローには影響を与えないことになるものと思われます。然し、前回も書きましたように、事業の損益の悪化に加え、原子力損害の賠償に関する事務処理費用・福島第一原子力発電所の事故処理・廃炉費用等を考えれば、今期の東京電力の損益の見通しは極めて厳しいと思います。

*2:第四十一条 原子力事業者は、賠償法第三条の規定により当該原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額(以下この条及び第四十三条第一項において「要賠償額」という。)が賠償措置額を超えると見込まれる場合には、機構が、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保に資するため、次に掲げる措置(以下「資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
一、当該原子力事業者に対し、要賠償額から賠償措置額を控除した額を限度として、損害賠償の履行に充てるための資金を交付すること(以下「資金交付」という。)。


次回は「福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償」に関して考えて見たいと思います。

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東京電力の現状と将来の見通し①

2011年10月10日月曜日 | ラベル: |

 私は1961年10月10日に学士会館で結婚式を挙げました。それから50年は夢のように過ぎ去りました。
 今日は家族でお茶ノ水駅前の『ビストロ備前』に行き、記念の食事をしました。
『ビストロ備前』は銀行勤務時代のお得意様が経営されているお店です。人間国宝藤原雄さんご一門の備前焼の器でフランス料理をというコンセプトのお店で、創業当初から28年間お邪魔しています。開店以来のシェフの安達実さんも名誉総料理長としてご健在です。
 http://www.bistrobizen.com/

 閑話休題、平成23年(2011年)3月11日の東日本大震災後の東京電力の状況について、キャッシュフロー・リスクマネジメントの視点から考えてみたいと思います。 

 東京電力の経費削減や財務内容を調査する「東京電力に関する経営・財務調査委員会」は10月3日報告書を野田首相に提出しました。10月4日の日本経済新聞3面には「東電、資金確保へ正念場」と言う見出しが踊っています。同委員会の第3回議事要旨(平成23 年7月28 日)には、調査の方向性に関して「東京電力のグループ全体を調査対象とし、聖域を設けることなく、またいかなる予断も持たずにキャッシュフロー重視の調査を実施すべき」だと書かれています。その結果キャッシュフロー分析に重きを置いた報告書になったのだと思われます。
 従来から、①各種事故・災害・パンデミック・経済環境の激変等は最終的に企業にキャッシュフローの悪化をもたらす。②各種事故・災害発生後・パンデミック・経済環境激変時の事業継続については、色々な側面があるが、最後の決め手は「キャッシュフロー」・「お金が回るかである。」と主張している私としては、将に我が意を得たりの思いです。
 何回かに分けて東京電力の現状と将来について、公開の財務データと同委員会報告書の内容に基づき考えて見たいと思います。

○業 績
 公開の財務データで業績を振り返って見ましょう。
✩損益計算書                                    (単位百万円)
 
平成 19 年度
実績
平成 20 年度
実績
平成 21 年度
実績
平成 22 年度
実績
(19.4.1 - 20.3.31)
(20.4.1 - 21.3.31)
(21.4.1 - 22.3.31)
(22.4.1 - 23.3.31)
 
5,479,380
5,887,576
5,016,257
5,368,536
営業利益
(同上率)
310,852
(5.7 %)
66,935
(1.1 %)
284,443
(5.7 %)
399,624
(7.4 %)
経常利益又は経常損失
(同上率)
33,132
(0.6 %)
△ 34,648
(△ 0.6 %)
204,340
(4.1 %)
317.,696
(5.9 %)
特別損失
( 内災害特別損失 )
269,288
(191,586)
68,811
( 56,302)

1,077,685
(1,020,496)
当期純利益又は純損失
(同上率)
△ 150,108
(△  2.7 %)
△ 84,518
(△ 1.4 %)
133.755
( 2.7 %)
△ 1,247,348
(△ 23.2 %)
月  商
456,615
490,631
418,021
447,378

 平成19年7月16日の新潟県中越沖地震による柏崎刈羽原子力発電所の災害特別損失を計上した平成19年度・平成20年度は何れも当期純損失となり、燃料費の高騰により平成20年度は経常純損失を計上しています。
 平成21年度は原油価格の下落による燃料費の減少を主因に営業利益・経常利益ともに前期より著しく改善した上、柏崎刈羽原子力発電所の災害特別損失が無くなったので、純損益が黒字に転換しました。
 平成22年度は、営業利益・経常利益ともに平成21年度よりさらに改善していたのですが、3月11日の東日本大震災による資産の復旧費用・損失等の特別損失を計上したため、大幅な純損失を計上しました。

✩平成23年度第1四半期損益計算書              (単位百万円)
 
平成 23 年度
平成 22 年度
前年同期比増  減
(23.4.1 - 23.6.30)
(22.4.1 - 22.6.30)
 売上高
1,133,115
1,221,637
△ 88,522
営業利益
(同上率)
△ 52,047
(△ 4.6 %)
62,882
( 5.1 %)
△ 114,869
(△ 9.7 %)
経常利益又は経常損失
(同上率)
 △ 62,763
(△  5.5 %)
49,446
( 4.0 %)
 △ 112,209
(△ 9.5 %) 
特別損失
( 内災害特別損失 )
(原子力損害賠償費)
503,257
(105,548) *1
( 397,709 ) *2
57,189

446,068
( 105,548 )
( 397,709 ) 
当期純利益又は純損失
(同上率)
△ 571,759
(△  50.5 %)
△ 5,445
(△ 0.4 %)
△ 566,314
(△ 50.1 %)
 月  商
377,705
407,212
 △ 29,507

 平成23年度第1四半期の損益は、営業利益・経常利益段階ともに大幅に悪化しました。
 事業会社に取って売上の増大は必須の重要事項ですが、政府は夏場の電力の安定供給のため電力使用制限令に基づき節電→売上の低下を大口需要家に義務づけ、電力の消費量(売上)が少なくなると世間が安心すると言う奇妙な状態になりました。
 売上は前年同期比88,522百万円減少、前年同期の92.8%(7.2%減)です。経費は燃料費の増加を主因に26,347百万円増加したので、営業損失は52,047百万円となりました。更に災害特別損失・原子力損害賠償費の計上により、571,759百万円の純損失を計上しました。恐るべき業績の悪化です。

*1 災害特別損失
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用または損失について、災害特別損失として、1,055億円(単独では1,053億円)計上。

*2 原子力損害賠償費

東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償について、原子力損害賠償紛争審査会の定める「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」を踏まえた見積額を、原子力損害賠償費として、3,977億円計上。

○業績の見通し
 9月9日の日本経済新聞の1面では、東京電力の今夏の電力需要抑制実績は平日のピーク時で前年比21.9%のマイナスと報じられています。普通の事業会社だったら大変な事態です。
 第2四半期の業績はまだ判りませんが、引続く大幅な売上減による固定費負担の増大、火力発電シフトによる燃料費の増大、さらに老朽火力発電所の再稼働等々で事業の損益は悪化するばかりだと思います。秋になり、一時節電の緩和→売上増は当然の策ですが、今後も一歩誤まれば大停電のリスクが生じます。冬場になればまた綱渡りの再開だと思います。
 仮に原子力損害の賠償費用が当面の損益に影響しなくても、事業の損益の悪化に加え、原子力損害の賠償に関する事務処理費用・福島第一原子力発電所の事故処理費用を考えれば、損益の見通しは暗澹たるものがあります。

○福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償
 東京電力の平成23年度第1四半期報告書には、
「原子力損害賠償支援機構法(以下「機構法」という)」が平成23年8月3日に成立し、機構法では、新設される原子力損害賠償支援機構(以下「機構」という)が、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施等のため、当社に対し必要な資金の援助を行うこととされている。また、電気の安定供給の維持等を考慮し、当社は機構に対し収支の状況に照らし設定される特別な負担金を支払うこととされている。当社は徹底した経営合理化による費用削減や資金確保に取り組み、この法律に基づく支援を受けて賠償責任を果たしていく予定である。しかし、機構の具体的な運用等については今後の検討に委ねられている。」
と記述されていて、福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償が東京電力の業績・キャッシュフローに与える影響は未だ判然としません。

 次回は「東京電力に関する経営・財務調査委員会報告書」の記述を基に今後の業績の見通しについて考えてみたいと思います。


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オペラとリスクマネジメント ~警察と消防の組織の違い~

2011年10月1日土曜日 | ラベル: |

 6月30日の「大賀典雄様を悼む」の記事で、「私はオペラの団体『東京二期会』の監事をしています」と書きました。
 オペラとリスクマネジメントですが、上演中のリスクは避けられません。例えば、上野の東京文化会館はお客様が2,500人入ります。二期会が1演目4回公演を行うと10,000人のお客様が来場されます。事務局に聞くと、公演ごとにかなりの確率で急病人が発生するそうです。上演中に如何にスムーズに急病人を座席から救急車に運ぶか。
 爆破予告があったらどう対処するか(幸い二期会ではありませんが、他の都市の施設では例があります)。地震が発生したらどうするか。等々です。


 上記の標識は誘導灯といいますが、ご存知だと思います。オペラ上演中(映画上映中、演劇上演中も同じですが)場内の誘導灯が消えることにお気づきでしょうか。
 誘導灯は消防法施行令第26条で「誘導灯及び誘導標識の基準」に適合する誘導灯を常時規定の明るさで点灯していなければならないのに、何故上演中に誘導灯を消せるのか。
劇場、映画館等の防火対象物で、通常の使用形態で暗さが要求される部分の誘導灯は、消防庁の通知により、一定の場合に誘導灯を消灯することが出来ます。

○誘導灯を消灯することができる場所
 防火対象物又はその部分のうち、次の1 又は2 に該当する場所(以下「対象場所」という。)であること。
1. 特に暗さが必要とされる場所通常予想される使用状態において、映像等による視覚効果、演出効果上、特に暗さが必要とされる次に掲げる場所であって、各々の場所に応じ、特に暗さが必要とされる使用状態にあるものであること。
(1)  略
(2) 劇場、映画館、プラネタリウム等の用に供される部分など一定時間継続して暗さが必要とされる場所
当該部分における消灯は、映画館における上映時間中、劇場における上演中など当該部分が特に暗さが必要とされる状態で使用されている時間内に限り行うことができる。

 法律上は、演出効果上特に暗さが必要とされると表現されていますが、オペラを上演する側としては、「舞台は時間・空間が異なった世界なので、上演中に誘導灯が点灯していると、現実の空間が場内に残ってしまうので消す必要がある。」と言う理屈になります。

 上野の東京文化会館などは、「公立文化施設」と総称されます。社団法人全国公立文化施設協会から「公立文化施設の危機管理╱リスクマネジメントガイドブック」が公表されています。
http://www.zenkoubun.jp/riskmanagement/index.html
 私は二期会の監事になった後に、ご縁があって第1次の「公立文化施設の危機管理ガイドブック」の策定に関与しました。策定の過程で痛感したことは、わが国における警察と消防の組織の違いです。
 戦前、内務省は警察・地方行政など内政全般を管轄する強大な権力を持った中央官庁で、国内の治安の維持も担当していました(悪名高い治安維持法も内務省のマターでした)。敗戦後占領軍の指示で内務省は陸・海軍とともに解体されました。(私事で恐縮ですが、私の父は内務省の官吏だったので戦後公職追放になり職を失いました。)
 敗戦前、警察の組織は中央は内務省警保局、地方は知事によって管理運営されていました。戦後国家地方警察と市町村自治体警察の二本立ての制度となり、その後、昭和29年に警察法が全面的に改正されて、警察運営の単位が都道府県警察に一元化され、警察庁(長は警察庁長官)は、広域組織犯罪に対処するための警察の態勢、犯罪鑑識、犯罪統計等警察庁の所管業務について都道府県警察を指揮監督しています。
 一方、消防は全国807本部、職員約16万人、団員約90万人を擁し、 市町村により運営されています。消防庁は自治体消防への直接的な指揮権はなく、助言や指導に止まっています。消防と警察の組織上の大きな違いです
 問題は、大規模な事故・災害発生時に警察・消防が一体となって広域に対処する必要が生じた場合、組織・権限の異なる二つの組織が協力して、十分に対応出来るかと言うことです。
 現状上手く行っていないと言う訳ではありませんが、消防は広域な事故・災害発生時に組織的に動けるだろうかと言う疑問が残ります。消防庁に広域な事故・災害発生時の指揮権を与えなくていいのか。消防の組織も警察に準じて改変すべきではないかということを痛感しました。
 例えば、日本海沿岸の地方で大規模なテロが発生したような場合、警察は全国的規模で対応出来ますが、救助を担当する地方の消防がそのような事態に十分に対応出来るのか。戦後60年以上を経過しても問題は未解決のままです。消防の組織について国家のリスクマネジメントの見地から再検討が必要だと私は思います。
 今回はオペラから消防の組織へと議論が飛躍してしましました。


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