「リスクとキャッシュフロー」について ㉔

2014年4月20日日曜日 | ラベル: |

11.「中小企業BCP(事業継続計画)策定運用指針」の「財務診断モデル」 ③

 平成17年6月から中小企業庁「中小企業BCP普及事業」プロジェクトの有識者会議メンバーとして作業に従事した際、平成7年1月17日の阪神淡路大震災後に実行された災害復旧融資の返済状況をお聞きしました。
阪神淡路大震災における中小企業への災害復旧貸付実績は、貸付 27,459件 5,304億円 保証 55,245件 6,503億円 合計 82,704件 1兆1,807億円(阪神淡路大震災被害総額 約 9.9兆円)で、返済期間は10年でしたから丁度返済期限が来ていました。「7割は約定通リ返済され、3割は返済期限を延長して返して貰っています。」との答えでした。我が国の中小企業の経営者は大地震で壊滅的な被害を受けても、事業の再建のために借りたお金を一生懸命返す人たちなのだと痛感し、「政府の災害復旧融資制度」は有効に機能していると思いました。

◎小規模企業のBCP
 今更の感がありますが、中小企業基本法に中小企業の定義がなされています。
 (中小企業)
 1.製造業その他  資本金3億円以下,又は従業員300人以下
  2.卸売業       資本金1億円いか、又は従業員100人以下 
 3.小売業       資本金5千万円以下、または従業員50人以下
 4.サービス業    資本金5千万円以下、または従業員100人以下
 〇日本政策金融公庫・中小企業事業部門が担当(旧中小企業金融公庫)
  (小規模企業)
 1.製造業その他    従業員20人以下
  2.商業・.サービス業   従業員5人以下
 〇日本政策金融公庫・国民生活事業部門が担当(旧国民金融公庫)
 4月1日のブログに書きましたが「中小企業BCP(事業継続計画)策定運用指針」の第2版の改定では『我が国企業へのBCPの導入を図るためには、99%を占める中小企業への普及促進が必要不可欠であり、そのためには特に太宗を占める小規模事業者への導入を含めた対応が求められています。このため、平成18年に公表した「中小企業BCP策定運用指針(第1版)」を一部見直し、小規模事業者を含めた初心者を念頭に「入門コース」を新たに加えるとともに、業種別の事例を追加する等、分かり易い内容に改訂しました。』とされています。
 私は、平成18年度以降3年間「中小企業BCP策定運用指針」普及セミナーの講師として、受託の三菱総合研究所とご一緒に全国で「財務診断モデル」の話をしました。その際、北陸の或る商工会議所の青年部会の方々の「BCP作成」のお手伝いをしました。参加メンバー10社中5社は小規模企業でした。
〇参加メンバー中の小規模企業
会社名
(人 員)
業  種 販売地域     留 意 点
A
(1 名)
店舗内装・建築施工・図面製作 地元限定 災害発生時の需要はどうか。
B
(1名)
ガーデン・エクステリア 地元限定  災害発生時の需要はどうか。
C
(2 名)
保険代理業 ほぼ地元限定  災害発生時の被害者・保険会社との対応 超多忙
D
( 2  名)
 商  店 地元限定  災害発生時の需要はどうか。
 商品の仕入れは可能か。
E
(2 名)
建築サービス 地元限定  災害発生時の需要はどうか。

 
 小規模企業がどこまでのBCPを作成するかについては、議論が分かれるところですが、私は必ずしも各項目を全部検討出来なくても、可能な限りで充分意味があると考えています。
 下記の社会保険労務士のBCPは、或るBCPの研究会で私が最高点を差し上げたものです。ご本人から公開の許可を得てお見せ致します。
これについては、内閣府系のBCPご担当の方から「眞崎さん、こんなものをBCPだと言って貰っては困ります。BCPの各項目の一部しか検討していないではないですか。BCPというものに対する誤解を生じます。」と厳しく言われました。
 私は、そうであればBCPと言わないで「地震対策計画」と言えば良いと思います。要は身の丈にあった地震対策を立てて、ご自分の事業が継続出来ればよいことだと思います。
 名前や、形式に拘って何もしないよりも、少しでも対策を立てた方が、実際の役に立つと考えます。

社会保険労務士事務所のBCPの必要性

1. 社会保険労務士事務所のBCP
(1) コアビジネスを止めない策の検討
(2) コアビジネスが止まるほどの災害の検討
(3) コアビジネスへの影響度の分析
(4) 目標復旧期間の設定
(5) 緊急時における顧問先との共通認識
(6) 各種資源の代替策の確保
(7) 事前投資・災害時の資金調達・保険の検討
(8) 共助・地域貢献

2. ヒト・モノ・カネ・情報の事前対策
  予防 複数化 バックアップ 代替
ヒト 従業員教育 他地域の社会保険労務士との提携   採用補充
モノ 事務所の耐震補強   臨時拠点の確保 設備の移動
設備の調達
カネ 内部留保 資金調達の多様性 緊急融資 損害保険
(社会保険労務士賠償責任保険)
情報   地域の団体(商工会・同友会等)の所属 データバックアップ データ再構築

3. BCP導入効果イメージ(大地震による災害を想定、従業員3人)
  BCP による準備 BCP 導入なし事務所 BCP 導入済み事務所
当 日
•  書庫・棚の固定
 
•  事務所(建物)の 耐震補強
 
•  従業員の連絡手段 等の事前確認(携帯等)
•  棚が倒れ、書類が散乱
 →書類の整理に追われる
•  事務所半壊
→営業できない
•  従業員の安否が確認できない
→ 従業員の状況を把握できない
•  書類の散乱は小規模
→すぐに書類整理できる
•  事務所は無事
→すぐに営業できる
•  従業員の安否確認がとれる
→ 従業員の状況を把握
数日間
•  地域のコミュニケーションをとる( 地域の団体 に所属)
 
•  緊急時の 顧問先との共通認識 (連絡系統の確認)
 
•  他地域の社会保険労務士 との提携
•  地域での協力がとれない
→孤立
 
•  顧問先と連絡が取れない
→緊急時対応ができず、信頼度低下
•  他地域に提携している社会保険労務士がいない
→電気も普及せず、自身で業務ができない
•  地域の復旧活動に協力
→信用度が上がる
 
•  顧問先と連絡が取れる
→緊急時対応ができ、信頼度上昇
•  被害の少ない地域の社会保険労務士に業務代行を依頼
→業務ストップの防止
1ヶ月後
•  内部留保
 
 
 
•  データバックアップ
(サーバーへのデータ保存)
 
•  損害保険( 社会保険労務士責任賠償保険 )
 
 
•  資金調達の多様性
•  事務所修理のための借入により、従業員給与が支払えない
→従業員の一時解雇
•  データの消失
→データ再構築に多大な時間を要する
•  データ消失等による損害賠償責任
→全額自己負担
 
•  多くの資金借入れができない
→資金繰りがつかない
•  手持ち資金で従業員への給与支払い
→従業員との信頼、人的資産の確保
•  データの保存・確保
→電気が回復すれば、すぐに業務に取り掛かれる
•  データ消失等による損害賠償責任
→自己負担は1割
(リスクの移転)
•  多くの資金借入れができる
→早期復旧・営業開始

4. 復旧期間・費用の算出
 
復旧期間
復旧費用
備 考
建  物
30 日
300,000 円
事務所を新たに借りた場合( 1 ヶ月間、礼金等含む)
設  備
14 日
300,000 円
パソコン、 OA 機器、印章、その他
事業中断損失
最長 30 日
500,000 円
顧問企業 15 社×平均単価3万円+スポット平均5万円
合  計
最長 30 日
1,100,000 円
 
※ つまり、これだけの資金を常に準備する必要がある。

5. まとめ
● 社会保険労務士事務所は一般的には原材料や商品の仕入れは無いが、顧問先企業をはじめ、顧客の重要なデータを取り扱っているため、BCPを取り入れることはとても重要である(損害賠償(責任賠償)の問題に関わる)。
 ●ハザードリスクに備え、災害発生後も顧問先企業の緊急依頼に対応できる体制作りが信頼を得る。また、ビジネスチャンスにも繋がる。

 
続きは、次回に。